ホームページ運営規則
「下阪本学区まちづくり協議会ホームページ」運営規則
令和3年12月19日作成
令和4年1月2日更新
令和4年2月27日公開
(目的)
第1条 この規則は、下阪本学区まちづくり協議会(以下、「まちづくり協議会」という)のホームページの維持管理ならびにその使用方法を定め、開かれたまちづくり協議会の広報として地域の向上発展に沿うことを目的とする。
(ホームページの所在等)
第2条 ドメイン名は、次のとおりとする。
shimosaka-machikyo.net
(ホームページの管理)
第3条 ホームページの管理・運営は、まちづくり協議会広報部会(以下、「広報部会」という)にて実施する。
(利用者の範囲)
第4条 ホームページに掲載することができる人・団体の範囲は、次のとおりとする。ただし、広報部会で不適切とみなされた人・団体は掲載できない。
- 広報部会メンバー
- 広報部会が承認した人・団体
(広報部会の任務)
第5条 広報部会は、次の業務を行う。
- ホームページの維持改善
- ホームページの記事等の内容(以下「コンテンツ」という)の掲載
- ホームページの構成変更
(コンテンツの掲載)
第6条 コンテンツは広報部会がチェックし承認したものを掲載する。
(コンテンツの削除)
第7条 コンテンツは、広報部会の判断で削除することができる。
- 虚偽の記載があった場合
- コンテンツを作成した時と内容や組織体制に大幅な変更があり、誤解を与える場合
- 掲載を継続することがまちづくり協議会に不利益をもたらす恐れがある場合
(まちづくり協議会ホームページへのリンク)
第8条 まちづくり協議会ホームページへのリンクは、下記のホームページからのものを除いてリンクフリーとし、許可は不要とする。
- 他の組織や個人を誹謗中傷したり、信用失墜を意図したりする内容を含んだホームページ
- 公序良俗に反する内容を含んだホームページ
- 違法または違法な可能性を有するコンテンツや第三者に誤解を与える可能性があるホームページ
(リンク集への掲載)
第9条 外部のホームページへのリンク依頼については、まちづくり協議会のホームページの趣旨に沿っているか広報部会にて判断し、掲載可否を決定する。
(個人情報保護)
第10条 コンテンツを作成する場合、次の個人情報保護を十分に配慮する。
- 個人情報としては氏名だけで、住所、電話番号、メールアドレス等は載せない。ただし、了解が得られた場合には、この限りではない。
- 写真や動画の掲載では個人が容易に特定できるような単独や数人の写真は載せず、沢山の人が写っている写真を載せる。ただし、了解が得られた場合には、この限りではない。
(規則の改廃)
第11条 本規則の改定・廃止は、広報部会にて協議の上、決定する。
附則 本規則は令和4年4月1日から適用する。